船 橋 葭 根 会 規 約

第  1  章  総   則
(名称及び事務所の所在地)
第1条 本会は船橋葭根会(以下「本会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は民主的な運営により町内自治を確立し、居住者相互の親睦をはかり、
明るい住みよい町を造ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、下記の事項に関する事業を行う。
1 防 犯    2 防火防災    3 保健衛生    4 交通対策
5 その他目的を達成するために必要なこと。
(区域)
第4条 本会の会員は船橋五丁目、六丁目及びその隣接地の居住者、事業所により構成す
る。
(独立性)
第5条 本会は宗教、政党並びに思想団体に関係ある行事及びその他団体の要請による寄
付行為は一切行わない。
但し、世田谷区長、都知事から依頼された団体は例外とする。

第  2  章  構   成
(本部と班)
第6条 本会に本部と班を置く。
(班構成)
第7条 班は居住者の実情に添い地域ごとに数世帯を単位として構成する。
(本部構成)
第8条 本部は役員会と各専門部により構成する。
(専門部)
第9条 本会はその事業を円滑に運営するために下記の専門部を置く。
1 総 務 部    2 会 計 部    3 防 犯 部
4 防火防災部    5 保健衛生部    6 交通対策部
7 女 性 部
8 その他事業実施のため班長会議で必要と認められた部

第  3  章  会   議
(会議体)
第10条 会議は、総会、役員会、班長会とする。
①総会の会議成立の定足数は、全会員の20分の1以上とする。
②会議の決定は出席者(書面表決意思表示提出者及び委任状提出者を含む)の
過半数の賛成によって定まる。
可否同数の時は、議長の決するところによる。
(会議の招集)
第11条 会議はすべて会長が招集する。
(総会の構成・開催時期・種別・会議の特例)
第12条 総会は全会員により構成し、
①定期総会は毎年5月に開催する。
②会長が認めた場合は随時臨時総会を招集することが出来る。
③全会員の10分の1以上の連署による要求があった場合、会長は臨時総会を招集
しなければならない。
(新設) (会議の特例)
その2 会長は、緊急事態宣言など有事のときその他やむを得ない理由があるとき、
役員会において協議の上、合意を得られた場合に限り、議事の概要を記載した
書面を回付して会員の賛否を問い、総会の会議に代えることができる。
(総会の機能)
第13条 総会は、会の最高決議機関であって、
①規約の改正
②事業報告及び決算報告
③事業方針及び予算
④役員(班長を除く)の改選
その他の重要事項は総会の決議を必要とする。
(役員会)
第14条 役員会は総会の決議事項に基づき日常業務の処理にあたる実行機関であって、
会長、副会長、会計(副会計若干名)及び各専門部に属する常任委員により
構成し、必要に応じ随時開催する。
(班長会)
第15条 班長会は班長の全員と役員会により構成し、必要に応じ随時開催する。

第  4  章  役   員
(役員)
第16条 本会に次の役員を置く。
① 会長     1 名
② 副会長    若干名
③ 会計     1 名 (副会計 若干名)
④ 常任委員   若干名
⑤ 班長     若干名
⑥ 会計監査   2 名
(選任)
第17条 班長以外の役員はすべて総会で選出され、任期は2カ年とする。
班長の選出方法、任期等は班の実情により自主的に定める。
(会長職務)
第18条 会長は会を代表し、会の運営を統括する。
(副会長職務)
第19条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長が予め指名した順序に従い
その職務を代行する。
(会計職務)
第20条 会計は会の会計事務を担当し、各会議に対し会計報告を行う。
(常任委員の職務)
第21条 常任委員は、日常業務を分担、その実行に当たる。
(班長の職務)
第22条 班長は班を代表し、他の役員と共に班長会を構成する。
(会計監査の職務)
第23条 会計監査は会計を監査し、総会に対し監査報告を行う。
(専門部長等の選任)
第24条 各専門部長及び副部長は役員会に於いて常任委員中より選ぶ。

第  5  章  会   計
(経費)
第25条 会の経費は下記によってまかなう。
1. 会 費   2. 寄付金   3. 雑収入   4. その他
(会費)
第26条 本会の会費は、1世帯あたり年額1200円(月額1口100円)以上として、本会が
指定する方法で納入するものとする。
(寄付金の受領)
第27条 寄付金を受けるときは役員会にはからなければならない。
(会計年度)
第28条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(決算)
第29条 決算報告は収入と支出を明示し、会計監査の承認を受けなければならない。
(財政)
第30条 財政は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。

第  6  章  附   則
(入会・脱会)
第31条 本会への入会・脱会は居住者の自由である
(入会・脱会の手続き)
第32条 本会への入会・脱会希望者は、班長まで申し出るものとする。
(顧問相談役)
第33条 本会に顧問相談役を置くことを得る。但し、顧問相談役は会長の推薦により
役員会の承認を得るものとする。
顧問相談役は会議に出席ができる。
(運営費)
第34条 本会の運営に用いる日当、交通費、または、会員に対する慶弔費などに関
しては、役員会において採決した細則に基づくものとする。
(委任)
第35条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会または役員会の議決を経て
別に会長が定める。
第36条 この規約は昭和53年1月1日より実施する。
この規約は平成18年5月21日より実施する。
この規約は令和 4年5月28日より実施する。